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化評法

年間1トン以上の既存化学物質を製造/輸入する場合、2019年6月30日までに事前申告を完了した製造・輸入業者のみ登録猶予期間が適用されます。

ただし、次に該当する場合は、従来の事前申告と同じ方法で事前申告をし猶予期間を確保することが可能です。

  • 2019年6月30日以降に製造・輸入が初めて確認された物質
  • 事前申告を行っていない物質の製造・輸入量が増加し、今後製造・輸入量が年間1トンを超過すると予想される物質

事前申告コンサルティング

事前申告対象の確認

  • 既存化学物質に該当するかを確認
  • 年間1トン以上製造・輸入されるかを確認

申告書の作成及び提出