提供サービス

化管法

化学物質の確認

  • 「化学物質管理法」第9条に基づき、化学物質(製品)を製造または輸入する前に、化学物質(製品)の規制情報を確認し、その内容を提出する制度です。

※ 試験・研究用·検査用試薬や試験生産用など市場発売に直接関係のない化学物質を製造·輸入しようとする者は、製造·輸入後30日以内に提出

有毒物質・制限物質及び禁止物質の取り扱い申告/許可

  • 有毒物質、制限物質及び禁止物質の場合、取扱いの前に申告又は許可を受けなければなりません。

禁止物質
製造・輸入・販売許可

制限物質
輸入許可

有毒物質
輸入申告

SHESケミカルコンサルティングの提供サービス

化学物質確認のために提供するサービスは次の通りでございます。

確認明細書の提出

有毒物質の輸入申告申請書類の検討及び作成

制限物質の輸入許可申請書類の検討及び作成

禁止物質の製造・輸入・販売許可申請書類の検討及び作成