提供サービス
ORサービス
ORサービス
- 輸入者が営業秘密などの理由で輸入化学製品の国内規制対応のための情報確保が困難な場合、輸入者の義務を国外製造・生産者が選任した者(OR : Only Representative)を通じて履行できるように規定しています。
- 国外製造・生産者の国内規制対応戦略の樹立及び登録・申告・確認の履行、事後管理などのORサービスを提供します。
規制別主な提供サービス
化評法 | 化学製品安全法 | 産安法 | |
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関連条項 | 第38条 | 第54条の2 | 第113条 |
SHES提供サービス |
化評法移行対象及び免除対象の検討 国立環境科学院への登録有無に関する質疑 登録・申告及び事後管理業務
登録・申告免除の確認の申請 製品内の重点管理物質の申告または予備申告 その他、化評法で規定する国外製造・生産者が選任した者の業務 |
化学製品安全法対象の殺生物剤承認及び免除対象の検討 既存殺生物物質申告及び物質承認申請計画書の提出 殺生物物質及び製品承認
殺生物製品承認特例の申請 殺生物物質の同等性及び殺生物製品の類似性を認定申請 その他、化学製品安全法に規定する国外製造者が選任した者の業務 |
GHS分類によるMSDS作成対象または非公開承認申請対象成分の検討 MSDS及び関連確認書類の作成・提出 MSDS内の一部非公開承認申請書類の作成及び提出 輸入者提供及び非公開承認の有効期間延長申請など事後管理 その他、産業安全保健法に規定する国外製造者が選任した者の業務 |