提供サービス

化学製品安全法

殺生物処理製品

  • 製品の主な目的以外に付随する目的のために殺生物製品を使用した製品

殺生物処理製品の製造または輸入しようとする者は、安全基準及び表示基準(必要時)を遵守しなければなりません。

対象 履行事項
殺生物処理製品安全基準 殺生物処理製品の製造又は輸入者 承認された殺生物製品を使用
殺生物処理製品の表示基準 殺生物処理製品の製造又は輸入者のうち有害生物の除去などの効果・効能を購入者に広報する場合 殺生物処理製品表示基準によるラベルを付着

殺生物処理製品の表示(ラベル)検討

安全基準を遵守した殺生物処理製品の販売・流通の際に効果・効能を広報しようとする場合は、製品の表に購入者が分かりやすく法により内容を表示しなければなりません。

殺生物処理製品表示基準によるラベル検討

表示検討結果の伝達