提供サービス

化管法

有害化学物質営業許可

有害化学物質の営業許可対象

  • 「化学物質管理法」第28条により、有害化学物質(許可物質及び禁止物質を除く)を製造・販売・保管・貯蔵・運搬・使用する営業を行おうとする者は、営業前に「有害化学物質営業許可」を受けなければなりません。

※ 営業許可のために場外影響評価書適合、危害管理計画書(当該時)適合、設置検査結果完了が先行しなければならない。
※ 変更許可・届出対象:「化学物質管理法」施行規則第29条で定める変更事項が発生した場合

SHESケミカルコンサルティングの提供サービス

  • 営業許可対象品目及び事業場診断、営業許可書類作成及び提出など、営業許可承認にわたる全般的な過程において必要な事項について専門的にサービスをご提供いたします。

業務進行プロセス

事業場の診断

  • 有害化学物質及び取扱方法の検討
  • 営業許可対象品目の検討及び事業場診断
  • 営業許可申請の戦略樹立

管轄流域長へ書類受付

  • 営業許可必要書類の提出及び補完対応

営業許可完了